論理破綻しすぎじゃね?
とゆーわけで昨今キーボード叩きっぱなし、東雲です。
……プログラミングなんて大っ嫌いだ。
とまぁそんなこんなでありまして、『これは取り上げとかなきゃいかんなぁ』と思うことあれどブログ更新に至らず、歯がゆい思いをしている昨今でございます。
……えぇ、まぁ、そんな昨今ではあるんですが……。
それでもやっぱしどうしようもない記事というのは確かに存在するもので、バグ取りの手を休めて筆を……もといキーボードをとったわけです。
『ぶっちゃけどっちにしろキーボードじゃん』とゆー突っ込みは受け付けませんのであしからず。
むしろ突っ込みどころ満載なのは以下の記事でございます。
ご覧ください。
<以下引用>
ビラにはもっと寛容で行こう? 東京・葛飾区政党ビラ配り、2審で有罪
12月13日12時24分配信 オーマイニュース
今月11日、東京高等裁判所で、東京・葛飾区内のマンションで共産党のビラを配布した50代の男性住職が、住民から「住居侵入罪」と提訴された事件で、裁判の判決が下されました。
この日裁判長は「葛飾区の広報以外のビラを配布・投函(とうかん)することを認めない」とする「マンションの住民の総意」や、玄関ホールの掲示板の「投函禁止の張り紙」を理由に、男性に罰金5万円の有罪判決を言い渡しました。
これは、第1審で東京地方裁判所が「政党のビラを配布する目的のためにマンションに立ち入り、ドアポストに投函した行為は、常識的な考え方から見て、禁じられている行為とは言えない」とし、無罪(求刑罰金10万円)とした判決とは正反対のものとなりました。そのことから、男性は直ちに最高裁判所へ上告することを表明しています。
裁判長は判決の中で、憲法第21条1項の「表現の自由」に触れ、「その手段が他人の財産権等を不当に害することは許されない」としていますが、男性はマンションのドアポストに共産党のビラを投函したまでで、ズケズケと家まで入っているわけではありません。
ではなぜ、今回裁判長は男性に有罪判決を言い渡したのか? それは、憲法上の表現の自由によって認められているはずのビラの配布が、自分たちの安全や、平穏な生活への権利を脅かすと考える住民が少なからず存在するからだと考えています。
確かに憲法には「幸福追求権」などの人権についての条項があり、私生活などを守るための権利も保障されています。しかし、人権意識は憲法の自由権を妨げ、くじくためのものであってはいけないし、憲法以前に人間や社会の常識も持つ責任もあるのではないかと思います。
なぜならマンションを含めた各戸のドアポストへのビラ配りや、フリーペーパーのポスティングなどは、住民さえ良ければ憲法上自由に行える行為だからです。
厳しい言い方にはなりますが、男性を訴えた住民は、こうした憲法上の自由や責任と言ったものを誤解しておられるのではないでしょうか? ビラやフリーペーパーには、住民に有益な情報もたくさんあります。読者や市民記者の皆さんも、もう少しビラを寛容に受け止めてはいかがでしょうか?
(記者:河村 崇)
<Yahoo Newsより>
パブリックニュース、オーマイニュースでございます。
えぇ、あの安倍首相辞任後に薄汚い暴言記事をさらしやがったアレでございます。
同じパブリックニュースでもツカサ新聞の方はそれなりにまともな記事も書いてくるんですが、オーマイでは未だまともな記事を見たことがありませんな。
つかこの河村とか言うアフォに記者なんていう肩書きをつけること自体、東雲には理解できません。
こんな矛盾いっぱいな記事を書くあたり河村とか言うアフォの稚拙さとオーマイのレベルの低さを露呈してくれます。
つか、これ本当に推敲したんでしょうかね?
まぁ『住居侵入罪』に関しては、正直該当のマンションを知りませんのでどうかはわかりませんから、これについては少々言及を避けさせてもらいますが。
しかし本件のビラ配りに関しては住民側が明確に『拒否』する姿勢を見せておりまして、(なぜ実名を出さないのか甚だ疑問でありますが)この住職はそれを無視するという暴挙に至ったわけでございます。
裁判長が「(表現の自由について)その手段が他人の財産権等を不当に害することは許されない」と申されてますが、とどのつまりが『人に迷惑かけちゃいけないよ』ということでありまして、まあ小学校低学年でも分かるような話であるわけでございます。
当たり前といえばあまりにも当たり前すぎて馬鹿馬鹿しいような話なのでありますが、しかしなぜかこの河村とかいうアフォはそれを否定しようとする。
しかもその反論が筋の通ったものであればまだマシなんですが、まったく筋が通ってないどころか、同じ記事自体が矛盾しているという体たらく。
いやはやびっくりでございます。
大体ですね、『憲法上の表現の自由によって認められている』と(それすら『人に迷惑かけちゃいけないよ』と言われてるわけですが)憲法を盾に話を進めてるのに、同じく憲法に規定されている「幸福追求権」については、結論として『憲法の自由権を妨げ、くじくためのものであってはいけない』とかほざきやがる。
さらに『憲法以前に人間や社会の常識も持つ責任もある』なんて、憲法上の権利を説くのに憲法を無視した発言をかます。
『大体人間や社会の常識いうなら『人に迷惑かけない』ってその最たるものだろう』と、東雲などはもうこの辺りでお腹いっぱいなんですが、それでも河村は飽き足らず、『マンションを含めた各戸のドアポストへのビラ配りや、フリーペーパーのポスティングなどは、住民さえ良ければ憲法上自由に行える行為』とか言い放つんですから、いやもう東雲の目はフクロウのごとく真ん丸です。
「葛飾区の広報以外のビラを配布・投函(とうかん)することを認めない」とする「マンションの住民の総意」があったからこの騒ぎになったのに、そこから否定すんのかオイッ! と、まぁそんな心境の東雲一葉。
大体それを決めるのはたかだかパブリックニュースの一記者ではなく、だからこそ裁判で是か否かを問うているのに、もうその前提から覆しちまうようなこの発言、いやはや東雲びっくりです。
『憲法上の自由や責任と言ったものを誤解しておられるのではないでしょうか?』なんて抜かしてやがりますが、まず鏡を見て出直して来いと、そんな突込みを入れたくなる東雲でございます。
少なくとも自由を行使する際には『他人に迷惑をかけちゃいけない』という責任が伴うんですよ、河村さん?
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