親愛なるクソガキどもへ
毎年この時期になりますと出てきますこの話。
いい加減東雲などはうんざりなのですが、さりとて放っておいて悪化させるわけにもいきません。
むしろそれこそ連中の思惑なわけですからね。
てことで、くだらないことこの上ないお話でございますが、注意喚起ということで本件を取り上げたいと思います。
こちらをご覧ください。
<以下引用>
国歌集団不起立で教諭ら9人処分 門真三中 生徒指導「確認できず」
2009.3.5 01:50
昨年3月の卒業式で大阪府門真市立第三中学校の男子生徒1人を除く卒業生159人と一部教員が国歌斉唱時に起立しなかった問題で、市教育委員会が斉唱開始と同時に着席した8人の教諭全員と校長を、文書訓告や口頭厳重注意の処分としていたことが4日、分かった。処分対象の行為は教員自身の不起立で、府教委は「調査の結果、生徒への着席指導は確認できなかった」としている。国歌斉唱時の不起立で教員が処分を受けたケースは大阪府内では初めて。
府教委教職員人事課によると、処分は2月20日付。校長と50代の男性教諭1人を文書訓告、20~50代の男女7人の教諭を口頭厳重注意とした。教諭8人はいずれも卒業生の学年の担任と副担任だった。
教諭らへの事情聴取の結果などを踏まえ、府教委と市教委は、8人の不起立を「学習指導要領に基づいて国歌斉唱を指導すべき立場の者として不適切な行為」と判断。文書訓告の教諭については、事情を聴くための市教委の呼び出しに応じなかったことも処分対象に含めた。校長に関しては、教員に対する指導不徹底と、ほぼ全員の卒業生が着席するという事態を招いたことを理由とした。
教諭たちは「起立、斉唱が方針ということは知っていたが、自分の内心に従って着席した」などと話しているという。
府教委は当初、教諭が生徒に着席を促した可能性もあるとみていたが、事情聴取に対し8人は「式の前に『自分は起立しないから』と生徒に伝えたが、強要はしていない」などと主張。関係者への聞き取りでも、こうした指導は確認できなかったという。
不起立をめぐる初の処分に踏み切った理由について、同課は「市教委との協議の結果、『不起立指導は確認できなかったものの、学校現場に与えた影響は大きい』との判断に至った」としている。
<MSN産経ニュースより>
もうね、何度も言うけどさ。
憲法第19条ってのは我侭振りかざすための免罪符じゃないよ?
例えば企業で特許取り扱う人間が『国民には知る権利がある!』とか何とか喚いて、特許出願前の技術情報流したりしたら、それこそクビだけじゃ済まされない。
それまでの研究費用や期待された収益などなど、下手すりゃ億単位の賠償にすら及ぶ可能性だってございます。
そこで『憲法第19条があああぁっ!』と言ったって誰も聞きゃしませんよ。
社会や組織にいる以上、守らなければならないルールってモノがあります。
内心の自由、ただそれだけで何でもやっていいというのなら、それはもう無法国家。
この処分された連中は『ルールなんて自分の我侭で破っていい』と生徒に教えているんでしょうか。
だとしたら文書訓告や口頭注意なんてユルユルな処分してないで、即刻懲戒免職していただきたいところでございます。
まぁ、卒業生のほとんどが国歌斉唱していなかった時点で処分は不可避でございますが。
そもそも現行の指導要領にて生徒に対する国歌斉唱指導は明記されているわけでございまして、これは明確な職務怠慢。
仕事できねぇ人間に教員やらせんなという話でございまして、東雲などは問答無用で懲戒免職でいいんじゃね? とか思うわけです。
まぁ極端すぎかもしれませんが、こういったバカなクソガキどもにはそれくらいやらないと分からないでしょうしね。
大体の話といたしまして、連中、この問題に関してしょっちゅう憲法第19条を持ち出してくるわけですが、同じく日本国憲法の第12条には『この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ』と、きっちり『権利濫用しちゃダメよ。公共の福祉のために使いなさい』と書いてあるわけです。
愛国心というものは『日本』という公共の場に生きるうえで必要不可欠なものでございますが、それを阻害している時点で憲法違反。
19条言う前に12条しっかり守れと、東雲はそう言いたい。
加えて言うならば日本国憲法第1条には『天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く』とあり、いわば天皇陛下は日本ならびに日本国民そのものであらせられるわけで、君が代を否定するってのはすなわち憲法を否定しているか日本そのものを否定しているかのどちらか、あるいは両方であるわけでございます。
憲法否定してる人間が9条やら19条やら持ち出すなと、日本否定してる人間が公務員やってんなと、東雲などはそげんふうに思うわけです。
親愛なる我侭クソガキ教員各位
『ルールは守らなければならない』という、人間社会で生きるうえで最低限度のルールが分からないと仰るのであれば、もう一度幼稚園からやり直してはいかがですか?
それにしても、他全員が着席した中で起立を貫き通した男子生徒。
……漢だね。
追記:
記事の不起立そのものがあったのは昨年の話のようですね。
失礼いたしました。
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コメント
は大けがのもと。
公共の福祉の意味をきちんと理解してから言いなさい。
公共の福祉とは、人権が他者とぶつかったときに
それを調和するためのもの。こんなのは憲法論の常識。
クソ東雲は、もうすこし憲法勉強しなさい。
愛国心は人権ではない、よってあなたの指摘は不適切。
次、国旗国歌法制定時、官房長官が、国民には一切強制
しないと答弁したはず。国会答弁は嘘だったんですかw
うそつき国家の国歌など歌う必要なし。
さらに僕は公務員でないので、なおさら歌う必要なし。
死ぬまで歌いませんww
投稿: 生兵法 | 2009年4月22日 (水) 03時11分
生兵法様、コメントありがとうございます。
>公共の福祉とは、人権が他者とぶつかったときにそれを調和するためのもの
失礼ながら、知ってますよ、んなことは。
しかし『公共の福祉』を『社会全体の利益』とする解釈が、現在ではほとんど支持されていないとはいえ、そうした解釈による判例が出ていることも確かですし、そもそも日本国憲法が作られたのはいつだっつー話です。
加えて『公共の福祉』に関してはその不明確性を含めて未だ論の真っ只中であったはずですが、憲法論の常識を仰る生兵法様はそれすらご存知ありませんか?
>国旗国歌法制定時、官房長官が、国民には一切強制しないと答弁した
まずはきちんと文章を読んでいただきたいのですが、別に国民全部に歌えと言っているわけでなく、生兵法様が死ぬまで歌わなかろうが、来世でも歌わなかろうが私は知ったこっちゃありません。
しかし教師に関しちゃ国歌斉唱を指導する義務があるわけで、それをしないのは明確な職務怠慢であり、処分は当然であると言ってるんです。
教師辞めて『国家歌わない』言うのは(国際的に大層恥ずかしいことにせよ)構いませんが、『国家歌わないし歌わせない、でも教師はやる』じゃ筋が通らないでしょ、と。
それとも生兵法様は『決められた仕事はやらなきゃならない』という、ルール以前の社会常識程度も理解されておりませんか?
投稿: 東雲一葉 | 2009年4月23日 (木) 13時27分