つーか届出名称のみOKにしたら?
これ毎回思うんですがね、なんで愛称がOKなんでしょうか?
<以下引用>
「柔ちゃん」○「金メダリスト」×=ニックネームで投票すると…―総務省・参院選
7月9日4時38分配信 時事通信
五輪メダリストや元プロ野球選手、俳優など、参院選には多くのタレント候補が出馬した。テレビなどでも活躍していることから、愛称や番組の役名が知られている候補も多い。投票用紙には候補者のニックネームなどが書かれる可能性もあるが、こうした場合はどこまで有効か?
公選法は「選挙人の意思が明白であれば、投票を有効とするようにしなければならない」と定めている。このため、一般に候補者を指す愛称であれば有効とされる。
有効か否かのポイントは「候補者が特定できるかどうか」(総務省選挙課)。ただ、判断は開票所ごとに責任者が行うため、同じ表記で扱いが異なる可能性もある。
今回出馬したタレント候補の中でも特に知名度が高い柔道女子金メダリストの谷亮子氏(34)。彼女の場合は、どこまで認められるだろうか。柔道漫画「YAWARA! 」の主人公の名前「柔ちゃん」の愛称で長年親しまれていることから、漢字、平仮名、片仮名、アルファベットのいずれも認められるとみられる。
しかし「仮に識別が可能でも、職業や身分などは無効」(同)で、「金メダリスト」や「48キロ級」は当然ダメ。旧姓の「田村亮子」とした場合は、同じ「田村」姓の候補がほかにもいるため、この候補との間で案分される可能性がある。
愛称の一文字が違う「カワラちゃん」「タワラちゃん」と書かれていた場合は? 総務省選挙課によれば、「各開票責任者の判断による」そうだ。
開票の際、愛称などが書かれた票は疑問票として集められ、立会人の意見も参考に、各開票所の責任者が最終的に判断する。疑問票が多く判断に時間がかかれば開票の遅れにつながるため、同課は「候補者名や政党の略称は正確に書いて」としている。
<Yahoo Newsより>
そもそも選挙なんてのはその候補者の政策や主義主張に賛同できるかという話であるわけで、なぜにその対象の名前を覚えていないのかと。
うろ覚えでも投票用紙書くところに各候補の届出名称が張り出されているわけで、あえて愛称を使う理由が東雲さっぱり分かりません。
つーかこれこそ選挙を『人気投票』にしている一因じゃありません?
で、結果生まれるのが(ごく一部を除き)政治なんてサッパリな役に立たないタレント政治家。
もうバカバカしくてやってられません
いい加減この悪制度、改正した方がいいんじゃねぇの、と思う東雲でございます。
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